配偶者がもらえる遺族年金

 遺族年金は、国民年金や厚生年金に加入している方が亡くなった場合、その方により生計を維持されていた配偶者などが受け取れるお金です。
 遺族年金には、(1)遺族基礎年金、(2)遺族厚生年金の2種類があり、それぞれ受け取れる条件が異なります。

1 受給要件

(1)遺族基礎年金
  国民年金に加入している方が亡くなった場合、その方によって生計を維持されていた子のある配偶者又は子は遺族基礎年金を受け取れます。子の年齢
 は18歳(18歳の誕生日を迎えてから最初の3月31日)までが対象で、それを超えると支給されていた場合でも停止されます。ただし、亡くなられ
 た人が年金加入期間のうち2/3以上の保険料を支払っていることが必要です。
(2)遺族厚生年金
  厚生年金に加入していた方が亡くなった場合、配偶者は子の有無にかかわらず遺族厚生年金を受け取れます。

 遺族基礎年金は18歳までの子がいる配偶者なら誰でも受け取れますが、遺族厚生年金は亡くなった方が会社員や公務員だった場合のみ支給対象です。
 亡くなった方が会社員や公務員で18歳までの子がいる場合は、遺族基礎年金と遺族厚生年金の両方を受け取れます。

2 受給額

 遺族基礎年金、遺族厚生年金の支給額は以下のとおりです。
(1)遺族基礎年金
  基本額:約831,700円/年
  2人目までは子ども1人につき約239,300円加算
  3人目以降は子ども1人につき約 79,800円加算
(2)遺族厚生年金
  亡くなった方の老齢厚生年金の報酬比例部分額×3/4

 遺族厚生年金の支給額は、亡くなった方の年収と勤務期間によって異なります。 
 遺族厚生年金を受け取れる配偶者の方が65歳以上で、自分の老齢厚生年金より配偶者の遺族厚生年金額の方が高い場合には、その差額を受けることができます。

3 必要な書類

 遺族年金の請求手続きには、複数の書類が必要です。
・請求書
 日本年金機構のウェブサイトからダウンロードできるほか、年金事務所にも備え付けられています。
・死亡診断書(コピー)
  市区町村長に提出した死亡診断書のコピーを提出します。
・戸籍謄本
 請求者と亡くなられた方との身分関係を証明する書類です。受給権発生日以降で、提出日から6ヶ月以内に交付さ
 れたものが必要です。マイナンバーを記入することで省略できる場合があります。
・住民票
 請求者の世帯全員の住民票と、亡くなられた方の住民票の除票が必要です。マイナンバーを記入することで省略で
 きる場合があります。
・所得証明書
 請求者及び子の収入が確認できる書類です。所得証明書、課税(非課税)証明書、源泉徴収票などがあります。マ
 イナンバーを記入することで省略できる場合があります。
・子の生計維持を証明するもの
 義務教育終了前は不要。高等学校等在学中の場合は在学証明書または学生証のコピー等
・その他
 亡くなられた方の年金証書や、年金を受け取る金融機関の通帳またはキャッシュカードのコピーなども必要です。

4 申請先

 申請先は、遺族基礎年金は市町村役場の国民年金担当窓口、遺族厚生年金はお近くの年金事務所です。
 遺族年金の請求は、時効が5年以内と定められています。 手続きが遅れると、受け取れる年金が減ってしまう可能性があるため注意が必要です。

  遺族年金の請求手続きのほか、相続手続きについてお困りのことは、行政書士などの専門家へご相談ください。

福井の行政書士竹内倫自事務所