相続分の最低保証割合 遺留分

1 遺留分とは

 被相続人は、死後においても自己の財産を事由に処分する権利かおり、民法ではこのような意思を尊重する制度として遺言による遺贈や相続分の指定を認めています。
 しかし、遺族の生活保障も十分に考慮されたものでなければならず、こうした意味から相続財産の一定割合を一定の範囲の相続人に留保するという制度を民法は設けている。これが遺留分制度です。
 たとえば、被相続人が遺言書に「私の財産は全て相続人Aに遺贈する」と書いていた場合、A 以外の相続人は何も相続できないことになってしまいます。このような場合に、相続人に保障されている権利が「遺留分」であり、相続人は後ほど説明する遺留分侵害額請求を行うことにより、最低限の相続財産を確保することができます。

2 遺留分権利者およびその割合

 遺留分を有するのは、法定相続人のうち①配偶者、②子、③直系尊属(父母・祖父母)です。兄弟姉妹には遺留分はありません。その割合は、相続人が直系尊属のみの場合は法定相続分の3分の1で、それ以外の場合は2分の1になります。

遺留分権利者 遺留分の割合

相続人が直系尊属(父母など)のみ遺留分算定の基礎となる財産の1/3                 
上記以外(配偶者や子供など)遺留分算定の基礎となる財産の1/2

 たとえば、相続人が配偶者(A)と子ども2人(B、C)がいた場合に、被相続人が「5,000万円の財産を全て愛人Dに遺贈する。」という遺言を残したとすると、配偶者の法定相続分は2分の1の2,500万円なので、遺留分はその2分の1の1,250万円になります。子ども2人の法定相続分はそれぞれ4分の1の1,250万円なので、遺留分はそれぞれその2分の1の625万円となります。
 A 5,000万×1/2(法定相続分)×1/2(遺留分)=1,250万
 B 5,000万×1/2×1/2(法定相続分)×1/2(遺留分)=625万
 C 5,000万×1/2×1/2(法定相続分)×1/2(遺留分)=625万

3 遺留分侵害額の算定方法

 遺留分侵害額の計算式は以下のとおりです。
①遺留分額の算定基礎となる財産の価額の確定
  遺留分がどれくらい侵害されているかを計算するためには、まず遺留分算定の基礎となる財産を確定させる必
 要があります。遺留分算定の基礎となる財産は、相続開始時に被相続人が有していた財産の価額に、被相続人が
 贈与した財産の価額を加え、そこから相続債務を差し引いたものになります。
 <算定式>
 遺留分算定の基礎となる財産の価額=被相続人が相続開始時において有した財産の価額(遺贈された財産も含む)
 +贈与の価額-相続債務全額
 ※「被相続人が相続開始の時において有した財産」には、遺贈された財産もこれに含まれます。
 ※遺留分算定の基礎となる財産に加えるべき贈与は、具体的には以下の贈与となります。
  ア、相続人に対し、相続開始前の10年間にされた贈与であって、特別受益に該当するもの
  イ、相続人以外の第三者に対し、相続開始前の1年間にされた贈与
  ウ、1及び2より前にされたものであって、当事者双方に遺留分権利者に損害を与えることを知ってなされた贈
   与

②遺留分額の算定
  そして、遺留分算定の基礎となる財産の価額に法定相続分の割合と遺留分の割合を掛けたものが、各人の遺留
 分の額となります。
 <算定式>
 各人の遺留分額=遺留分算定の基礎となる財産の価額(①の額)×法定相続分の割合×個別的遺留分の割合

③遺留分侵害額の算定
  この遺留分の額から、遺留分権利者が相続によって得た財産と相続債務を負担した額を控除した金額、特別
 受益及び遺贈の額を差し引いた金額が遺留分侵害額となります。計算式は以下のとおりです。
 <算定式>
 遺留分侵害額=遺留分額(②の額)-遺留分権利者が相続によって得た財産額-相続債務負担額-(特別受益額

 +遺贈額)

3 遺留分侵害額請求について
  遺留分を侵害するような遺贈等は当然に無効となるわけではありません。遺留分を侵害された相続人
 が遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求することによって、効果を生じます。後々の争いを防ぐために
 も、配達証明付内容証明郵便によって、遺留分減殺請求権を行使することを記載した通知書を送るのが一般的で
 す。
  遺留分について当事者間の話し合いにより解決できないときは、家庭裁判所に対して調停の申立てを行うこと
 になります。調停が成立しなかった場合は、さらに地方裁判所または簡易裁判所における裁判で解決をはかるこ
 とになります。

4 遺留分減殺請求の対象
  遺留分減殺請求の対象となる行為は、遺贈だけでなく、相続開始前1年間になされた贈与、1年以上前であっ
 ても遺留分権利者に損害を与えることを知ってなされた贈与や特別受益にあたるような共同相続人への生前贈与
 は、遺留分侵害額請求の対象となります。また、不相当な対価でなされた売買についても、当事者双方が遺留分
 権利者に損害を与えることを知っていた場合には、贈与とみなされ、不相当な部分が遺留分侵害額請求の対象と
 なります。
  遺留分侵害額請求は、まず遺贈について行い、それでも遺留分の侵害が解消されない場合は贈与(生前贈与)
 について行います。贈与については、後の贈与(最後に行われた贈与)から順番に、遺留分の侵害額が解消され
 るまで行われます。

4 権利行使の期間
  遺留分減殺請求は、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間これをおこな
 わないとき、若しくは、相続開始の時から10年を経過していたときは時効により請求を行うことができませ
 ん。

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