連年贈与と定期贈与

1 年間110万円の控除がある暦年課税

 贈与税は個人から財産の贈与を受けた場合にかかりますが、その課税方法には、「暦年課税」と「相続時精算課税」の二つがあります。「暦年課税」は1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の価額が基礎控除額(110万円)を超えた場合に課税されます。1年間に贈与を受けた金額が110万円以下の場合には贈与税はかかりません。したがって、申告も必要ありません。1年間に110万円を超えた場合には申告が必要です。申告は翌年の2月1日から3月31日までの間に行います。
 ただし、相続開始前3年間に行われた贈与については、相続税の計算の際に相続財産に持ち戻しされますので、相続税の節税効果はありません。
 

2 連年贈与と定期贈与

 贈与税は相続税を補完する性格から相続税と比較して税率は高いですが、年110万円の基礎控除額等を利用し、時間(年数)をかけることにより節税の効果があるため、相続税対策として利用されています。
例えば、子供3人、相続開始までの期間が10年とすると、限度額いっぱいまで毎年贈与をしていくと、110万円×10年×3人=3,300万円の財産の移転が無税で行うことができます。このように毎年贈与を行っていくことを連年贈与といいます。
ただし、計画的に贈与を行いたいと考えた贈与開始の時から10年とか15年といった長期の贈与の取り決めをしますと、定期の給付を目的とした「定期金の贈与」とみなされ、一括して贈与税がかかってきますので注意が必要です。このようにならないためには、贈与契約は毎年行われなければなりません。
 定期贈与とみなされた場合、2,200万円の贈与を受けた場合の贈与税は675万円となります。贈与税は税率が高いので定期贈与と認定された場合は多額の税額が課されてしまいます。
 (2,200万‐110万)×45%‐265万=675万

3 定期贈与とみなされないためには

 生前贈与を定期贈与とみなされないためには贈与する度に贈与契約書を作成しましょう。仮に10年間にわたって毎年100万円を贈与することが決まっていたとしても、贈与の都度、贈与契約書を結ぶことをお勧めします。
また、贈与する金額や時期もできれば毎年同じではない方が良いと思います。毎年単発の贈与が発生しているとみなされるように生前贈与をおこなうと良いでしょう。預入口座が名義預金とみなされないよう、子どもが実質的に管理している銀行口座等に振込むのがベストの方法です。

行政書士・社会福祉士竹内倫自のホームページ