遺言の内容を実現するには

1 遺言の検認手続き

 執行の準備手続きとして、自筆証書遺言、秘密証書遺言は、まず遺言の検認手続きが必要です(自筆証書遺言で遺言書保管制度利用の場合は除く)。公正証書遺言の場合は、検認手続きが不要のため、執行を迅速に進めることができます。

検認とは
 遺言書の保管者やこれを発見した相続人は、遺言書を家庭裁判所に提出して、その「検認」を 請求しなければなりません。「検認」とは、相続人に対し遺言の存在を知らせるとともに、遺言書の形状や内容などを明確にして、遺言書の偽造・変造を防止するための手続きです。
 申立時の添付書類として、遺言者の出生から死亡までの全ての戸籍謄本と、相続人全員の戸籍謄本が必要になります。
 申立てが受理されると、検認期日が指定され、相続人全員が呼び出され遺言の原本に「検認調書」が付されます。申立てから検認まで1~2ヶ月前後かかります。
申立てが受理されると、検認期日が指定され、相続人全員が呼び出され遺言の原本に「検認調書」が付されます。申立てから検認まで1~2ヶ月前後かかります。

2 遺言の執行とは

 遺言の執行とは遺言の内容を実現することです。
 執行の準備手続きとして、自筆証書遺言、秘密証書遺言は、遺言の検認手続きが必要です(自筆証書遺言で遺言書保管制度利用の場合は除く)です。公正証書遺言の場合は、検認手続きが不要のため、執行を迅速に進めることができます。
 遺言の執行は、相続人が行うことができますが、相続人が全員で協力して手続きをしなければならず、相続人が不仲の場合は遺言の執行が困難になることもあり得ます。
 特に相続人以外の人に遺贈する場合は、遺言執行者を指定しておくことをお勧めします。遺贈の登記には、相続人が共同して行わなければならず相続人全員の協力が必要ですが、非協力的な相続人もいます。遺言執行者がいればと遺言執行者と受遺者とで登記申請ができます。 
 遺言執行者には特に資格制限はなく、未成年者または破産者以外であれば、誰でも遺言執行者になれます。
 遺言書に遺言執行者の指定がない場合は、相続人の申立てにより家庭裁判所に選任してもらうこともできます。

3 遺言執行者の主な任務

○相続人・受遺者へ遺言執行者に就任した旨を通知
○相続財産目録の作成し、相続人・受遺者へ交付
○受遺者に対して、遺贈を受けるかどうかの意思確認
○不動産については、所有権移転登記手続
○預貯金の解約・払戻し、有価証券その他財産の名義変更等の手続き
○受遺者への財産を引渡し
○相続財産の管理、その他遺言の執行に必要な一切の行為
○全ての手続き終了後、相続人や受遺者全員に業務完了の通知

4 遺言執行者の選任手続き

 遺言執行者が指定されていない場合、または指定されているが亡くなっている場合には、必要に応じて家庭裁判所へ遺言執行者の選任申し立てをすることができます。手続き方法は次の通りです。
 (1)申立人  相続人、受遺者・相続債権者などの利害関係人
 (2)申立先  遺言者の最後の住所地の家庭裁判所
 (3)費 用
  ・遺言書1通につき収入印紙800円   
  ・連絡用の郵便切手
 (4)必要書類
  ・家事審判申立書
  ・添付書類
   ①遺言者の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本(全部事項証明書)
   ②遺言書写しまたは遺言書の検認調書謄本の写し
   ③遺言執行者候補者の住民票または戸籍附票
   ④申立人の利害関係を証する資料(戸籍謄本等)
   ※①, ②は、検認後5年間は原則不要
 (5)遺言執行者の選任フロー
   ①家庭裁判所に上表の必要書類を提出します
   ②家庭裁判所より申立人、遺言執行候補者宛に照会書が送付されます
   ③申立人、遺言執行候補者は、照会書に記入し、家庭裁判所へ返送します
   ④遺言執行者選任結果の審判書が、申立人および遺言執行者に郵送されます。
   ⑤遺言執行者選任手続きが完了します。

 相続人の1人を遺言執行者にすることもできますが、相続に関する知識ないとかなりの負担となるでしょう。他の相続人と軋轢が生ずる可能性もあります。 遺言書の作成段階から行政書士などの専門家にご相談ください。

行政書士・社会福祉士竹内倫自のホームページ