年金の受給者が亡くなると、年金事務所に死亡の届出とあわせて未支給年金の請求書を提出しなければなりませんが、未支給年金を請求できる方は、受給者の死亡の当時、死亡した受給者と生計を同じくしていた人だけです。よく相続人が受け取れるものと誤解されているいる方がいますが、相続人が必ずもらえる訳ではないので、注意してください。
今回は、未支給年金の請求手続きについて説明します。
1 未支給年金とは
年金は、偶数月の15日に前月と前々月の2か月分が年6回振込される仕組みになっています。
偶数月に亡くなると、1ヵ月分(もしくは2ヵ月分)が、奇数月に亡くなると2ヶ月分が、支給されてない年金として存在することになります。
たとえその月の1日に亡くなっても丸1か月分が支給対象となるため、亡くなった際に、支給対象だが受け取っていない年金は必ず発生することになります。これを未支給年金と呼びます。
たとえば、4月10日に亡くなられると2月、3月、4月の3月分が、4月20日に亡くなられると4月分が、5月20日に亡くなられると4月分と5月分が未支給年金になります。
2 未支給年金を受け取れる遺族
未支給年金は、相続財産でなく、受け取れる人固有の権利とされ、受け取れる人は法律で決まっています。
受け取れる人は、年金を受けていた方が亡くなった当時、その方と生計を同じくしていた、(1)配偶者、(2)子、(3)父母、(4)孫、(5)祖父母、(6)兄弟姉妹、(7)その他(1)~(6)以外の3親等内の親族です。
受け取れる順位もこの順番になります。
3 未支給年金の請求手続き
未支給年金を受け取れる遺族がいない場合でも、「年金受給権者死亡届(報告書)」の提出が必要となります。国民年金加入者の場合は14日以内に、
厚生年金または共済年金加入者の場合は10日以内に手続きを行うことになっています。
未支給年金を受けられる遺族がいる場合は、「年金受給権者死亡届(報告書)兼 未支給年金・未支払給付金請求書」の提出が必要です。未支給年金を請求する場合は、請求書と下記の必要書類を年金事務所に提出します。共済年金の受給者であった場合の提出先は共済組合となります。
添付書類
●マイナンバーを確認できる書類
●亡くなった方の年金証書
●亡くなった方と請求する方の続柄が確認できる書類(戸籍謄本または法定相続情報一覧図の写し等)
●亡くなった方と請求する方が生計を同じくしていたことがわかる書類
(死亡した受給権者の住民票の除票および請求者の世帯全員の住民票等)
●受け取りを希望する預金通帳またはキャッシュカードのコピー
●亡くなった方と請求する方が別世帯だった場合は、生計同一関係について第三者が証明する「生計同一についての申立書」
未支給年金請求書を提出されてから受け取るまでにおおむね3か月かかります。未支給年金を受ける権利は、5年(未支払給付金は2年)を経過したときは時効によって消滅しますので注意しましょう。
受給権者死亡届(報告書)の提出が遅くなり年金を受け取ってしまうと、過誤払い分として返還しなければならなくなりますので、年金を受給している方が亡くなった場合は速やかに届け出ましょう。

