土地を贈与した際にかかる税金の種類

  不動産を子どもや親族に対して、生前贈与を行う方もいらっしゃると思います。
 本記事では、土地を贈与した際にかかる税金の種類をご紹介します。
 土地を贈与する場合、贈与を受ける側には、不動産取得税、登録免許税、贈与税などの税金が課せられます。

(1)贈与税
 個人から財産をもらったときは、贈与税の課税対象となります。
 贈与税の課税方法には、「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つがあり、受贈者(贈与を受ける方)は贈与者(贈与をする方)ごとにそれぞれの課税方法を選択することができます。
 暦年課税は毎年1月1日から12月31日までに贈与を受けた金額を合計し、1年分をまとめて申告して納税します。
 暦年課税は年間110万円の基礎控除があるため、贈与を受けた金額が110万円以下の場合、申告は不要です。
 暦年課税は下記の数式で算出することができます。贈与税の税率は、課税価額により10%から55%の超過累進課税です。
 贈与税=(課税額-110万円)×税率
 
(2)不動産取得税
 不動産取得税とは、土地や建物といった不動産を購入、譲渡などの方法で取得した際に支払う税金です。
 受け取った方が支払う税金で、下記の数式で算出することができます。
 不動産取得税=(固定資産税評価額×1/2)×3%

(3)登録免許税
 登録免許税は不動産を所有した際、法務局に所有権を記録・公示するために必要な手続き時に支払う税金です。
 税の負担者は贈与を受けた方で、登録免許税の算出式は下記の通りです。
 登録免許税=固定資産税評価額×2%
 
 なお、土地を相続する場合は不動産取得税が非課税となり、登録免許税は固定資産税評価額×0.4%となります。そのため、贈与の方が相続よりも課せられる税金が多くなるということが言えます。

 このように、不動産を贈与で移転するのは、コストがとても高くなります。そのため、不動産は贈与には向きません。ただし、税金が高くても、生前確実に財産を渡したいのでああれば贈与もいいでしょう。

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