遺留分を請求されないための対策

1.遺留分とは

 遺留分とは、一部の法定相続人に最低限保証されている相続財産の取り分を指します。
例えば、遺言書で全財産を一人の相続人に相続させるといった遺贈があった場合、他の相続人は、原則として財産を相続出来なくなります。このような場合、遺言書により遺産相続させるとされた相続人に対して、遺留分額に相当する金銭をよこせと請求できます。
 遺留分のある相続人は、配偶者と直系卑属(子など)、直系尊属(親など)です。兄弟姉妹には遺留分はありません。遺留分の割合は、相続人が直系卑属と配偶者が相続人である場合は、各相続分の2分の1、直系尊属(親など)のみの場合は、相続分の3分の1です。

2.遺留分を請求されないための対策

 被相続人が特定の相続人に相続財産の多くを継承させたい場合、遺言書を残しても、遺留分があるとその権利を主張されて、相続人同士でもめてしまう場合があります。
 遺留分権利者から遺留分を請求されないための対策としては、以下のような方法が考えられます。
(1)生前に遺留分を放棄してもらう
   遺留分権利者は、被相続人の生前でも遺留分を放棄することができます。ただし、相続開始前の遺留分の放棄
  は、家庭裁判所の許可が必要であり、権利者の自由意志に基づくものであることが必要です。相続発生後には、
  遺留分は自由に放棄できます。
(2)相続人への十分な説明し了解を得る
   遺言作成の際に、分配の趣旨や公平な分配であることを説明し、遺留分を請求される可能性を減らす方法もあ
  ります。生前に相続人との話し合いや信頼関係を構築することが重要です。
(3)生命保険の活用:
   生命保険の契約では受取人を自由に指定できます。この仕組みを使うことで、特定の相続人に財産を多く分配
  することができます。たとえば、遺言で相続財産を配分しつつ、生命保険で調整し、遺留分請求が発生しにくい
  ように計画することが可能です。
(4)家族信託を使う
   遺留分に対抗するために家族信託を使う方法があります。
   例えば、父親が、自宅(土地・建物)を長男に承継させたいと考えた。相続人は長男と次男の二人。自宅(土
  地・建物)を信託財産をとし、父親を委託者かつ受益者、長男を受託者として信託契約を設定、父親死亡後の2
  次受益者を長男、次男とし、次男には遺留分に見合う受益権を渡すこととした。自宅(土地・建物)を信託財産
  とすることにより相続財産から外れ、自宅不動産の管理処分を自由に行うことができます。
   ただし、信託財産以外の財産については遺言書を作成するか、遺産分割協議の対象となります。

 遺留分を侵害する遺言書を作成しても、必ず遺留分請求されるとはかぎりません。遺留分を気にせずに遺言書を作成することはできますが、そのリスクは想定して生前に対策しておくことが必要です。

 行政書士・社会福祉士竹内倫自のホームページ