
遺産分割をめぐっての争いが生じることを防止するため、相続が発生する前に、生前贈与を行うことがあります。贈与契約書を作成することで、具体的な内容を記録し、証拠を残すことができます。後の取り消しや紛争のリスクを大幅に軽減できます。
贈与契約書を作成するときのポイントを説明します。
(1)贈与契約書の意義
贈与とは、当事者の一方(贈与者)が自己の財産を無償で相手方(受贈者)に与える意思を表示し、相手方がこれを受諾することによって成立する契約をいいます。(民法第549条)遺言においては、遺言する人の単独行為ですから、それによって財産を得る人の承諾は問題となりませんが、贈与は契約ですから、一方の当事者に対する、他方の当事者の承諾がなければ成立しません。
贈与契約は、いわゆる諾成契約で、口頭のみで成立しますが、書面を作成しない契約は、取り消すことができます。(民法第550条)このような取り消しを受贈者側から防ぐという意味でも、贈与契約書を作成しておく意義があります。
(2)所有権移転の時期
動産の贈与などにあっては、贈与の契約と目的物の交付が同時に行われる場合があります。これを現実贈与と言いますが、通常は贈与契約が成立した後で引き渡すとか、不動産であれば登記の問題が生じます。贈与するものが現存特定のものである場合は、契約したときにその所有権も移転しますが、所有権の移転を契約時よりも後の引き渡し時とか登記時とするときは、それらの時期を記載しておくことが必要です。
(3)瑕疵担保
贈与者は、与えた時計が壊れていたというような物の瑕疵や贈与された土地に地上権が設定されていたというような権利の欠缺があっても、それを完全なものとし贈与する責任は負っていません。贈与者は、贈与の目的である物又は権利を、贈与の目的として特定した時の状態で引き渡し、又は移転することを約したものと推定されるためです。(民法第551条)これは、贈与が無償行為であることから、贈与者の瑕疵担保責任が、売買などの有償契約などに比べ、限定されているためです。
したがって受贈者としては、契約書において贈与者が担保責任を負う旨の特約を記載しておかないと、その責任を追及することができなくなります。
贈与契約書を作成についてお困りのことがあれば行政書士等の専門家にご相談ください。
贈与契約書見本
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