保証債務も相続する


 相続人は、被相続人の一身専属権を除き、相続開始の時から被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継します。したがって、被相続人の借金や保証債務も相続の対象となります。

(1)法定相続割合で相続する

 保証債務とは、本来の債務者(主債務者)が債務を弁済しない場合に、第三者(保証人)が債権者に対し、主債務と同一内容の債務を負担することです。  
被相続人が保証人となっていた場合、通常の債務と同様に、各相続人は自己の法定相続分に応じて債務を相続します。例えば、亡くなった父親が、友人が銀行から借り入れた借金の保証人になっていて、債務が2,000万円残っていることが分かりました。相続人が、母、自分、弟の場合、法定相続分に応じて、母が1,000万円、自分が500万円、弟が500万円を負担することになります。
 これが連帯保証の場合は、上記と同額で主債務者である友人と連帯して債務の責任を負います。
ただし、保証債務のうち、極度額等の定めがない保証債務については、責任の範囲が広範になるため、相続の対象とならないないとされています。

(2)保証債務を相続した場合の対処法

①相続放棄する。
 相続放棄は、一般に相続負債が相続資産を上回っている場合に活用される方法です。保証債務の総額が、相続財産中のプラスの資産を上回っていれば、相続放棄をすべきでしょう。ただし、主債務者がきちんと債務を支払いさえすれば、保証人に対して請求が行われることはありません。したがって、主債務者の資力があるかどうか、過去に債務を滞納したことがないかといったことも、相続放棄をするかどうかの判断材料になります。相続放棄したい場合は、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に家庭裁判所にその旨の申述をしなければなりません。

②消滅時効を援用する。
 主たる債務について消滅時効が完成すれば、保証人も主たる債務の消滅時効を援用し、保証債務の支払いを免れることができます。
 消滅時効とは一定期間、権利が行使されないと権利が消滅すると民法で定められている制度です。債権の消滅時効は、権利を行使することができることを知った時から5年、権利を行使することができる時より10年となります。
貸金業者から借入をし、最後に返済したとき又は最後に借入をしたとき(どちらか遅いときから)から5年以上経過した場合は消滅時効が完成している可能性があります。
 自分の保証債務が消滅時効に該当するかどうか、消滅時効を援用することについてのご相談、ご依頼については専門家にご相談ください。

行政書士・社会福祉士竹内倫自のホームページ