遺産分割協議のやり直しできるか

一度成立した遺産分割協議をやり直すことはできるのでしょうか。
答えは、できます。ただし 「いつでも・理由なしで」できるわけではありません。

1 やり直しが認められる場合
  相続人全員の合意で成立した遺産分割協議は、契約として有効です。
  なので「やっぱり不公平だった」「気が変わった」という理由だけでは、原則やり直しはできません。
  やり直しが認められる場合は、以下の場合です。
(1)相続人全員が合意できる場合
   いちばんシンプルです。全員が「もう一度やり直そう」と合意し、新たに遺産分割協議書を作り直す場合です。
  ただし、すでに登記や名義変更が済んでいる場合は、再移転(贈与・交換扱い)になる点に注意が必要です。

(2)協議が無効・取消しになる事情がある場合
  ➀相続人全員の同意を欠いていた
   例えば認知されていない子が後から判明した、代襲相続人を見落としていたといった場合、相続人が全員の合
  意が欠けていたということになりますので、協議自体が無効。原則としてやり直し必須です。
  ➁意思表示に重大な問題があった
    遺産分割協議が詐欺や強迫によって行われた。重度の認知症などで判断能力がなかった者が成年後見人を介す
  ることなく同意した場合。
  ③遺産の重要な見落としがあった
   高額な預貯金や不動産が後から判明し、協議時に前提としていた財産内容が事実と違っっていた場合。この場
  合、その財産だけ別途協議するか、協議全体を錯誤としてやり直すなか、ケース判断になります。

2 やりなおしすると何が問題か
  不動産の名義変更後にやり直すと、贈与税や不動産取得税、登録免許税が問題になるためです。なぜなら、名義変更後のやり直しは、法律・税務の世
界では、「新たな財産移転」と見られるからです。
  遺産分割協議が成立すると、相続開始時にさかのぼって、その内容で権利が確定します。そして、対抗要件を備えるために名義変更(登記・口座解約
等)を行います。この時点で、相続による権利変動は完結です。
例えば、父が死亡(相続開始)、相続人は長男と次男。遺産分割協議で、長男が不動産を取得することになりました。法律上、長男は父が亡くなった
時点から不動産の所有者となります。登記はその事実を外部に示す手続です。
すでに不動産は長男の固有の財産になっていますので、「やっぱり次男に渡します」「取り分を変えます」となると、相続とは無関係な、A→Bへの財
産移転は、贈与・交換・売買 のどれかという問題の整理になります。

3 まとめ
 「遺産分割協議は、全員が合意すればやり直せます。合意がない場合は、無効や取消しになる特別な事情が必要です。
 すでに不動産の名義変更を終えた後に遺産分割協議書をやり直し、不動産を相続する人が変わった場合は、不動産の名義変更にかかる税金、贈与税など
の税務リスクも生じます。

参照:土地を贈与した際にかかる税金の種類

福井の行政書士竹内倫自事務所