遺産の不正使用とは、相続人や関係者が遺産を無断で本来の目的以外に利用する行為です。被相続人が亡くなる前は、病気で入院していた又は施設に入所していたため、預貯金を同居の家族が管理していたということはよくあることです。そして、相続人の1人が預貯金を自己のために使っていたといったこともよくあることです。相続人の1人が預貯金を不正使用していた場合はどうすればいいのでしょうか。
1 不正使用は遺産分割とは別問題
相続人の1人が被相続人の生前に預貯金を無断で払い戻しし、使用した場合、被相続人には、無断で使用した分を返すよう求める権利があります。これを、民法では、不当利得返還請求権(民法703条、704条)、または不法行為に基づく損害賠償請求権(民法709条)と言います。
返してもらえないまま被相続人が死亡した場合には、返すよう求める権利は、遺産として相続人に相続されます。ただ、このような損害賠償請求や返還請求権は、金銭債権であり、可分債権として法定相続分に応じて相続されると考えられています。
例えば、相続人A、B、Cがいて、法定相続分は各1/3。Aが勝手に引き出して使い込んだ預金が300万円だとすると、Bは 100万円の不当利得返還請求権、Cも 100万円の不当利得返還請求権を、相続開始と同時にそれぞれ単独で持つことになります。
不法行為ないし不当利得につき、遺産分割において大きな問題となるのであれば、遺産分割の問題とは別個の問題として切り離し、地方裁判所における損害賠償請求訴訟等として解決すべき問題となります。ただ、別途民事訴訟で争うとなると、時間も労力も必要となります。家庭裁判所の実務上は全相続人が合意すれば、調停や審判で遺産分割の対象としても良いという扱いをしています。
2 不正使用が疑われる場合の対処法
(1)当事者間での話し合い
まずは当事者間で話し合い、領収書などの証拠を確認します。使い込みを認めた場合、遺産分割の際に自身
の取り分を減らすことで解決することもあります。
(2)家庭裁判所への遺産分割調停の申し立て
話し合いが難しい場合、家庭裁判所の調停委員を交えて話し合いを進める遺産分割調停を申し立てます。相続
開始後に発生した使い込みは、他の相続人全員の同意があれば遺産分割調停の対象となります。
(3)訴訟による解決
話し合いや調停で解決できない場合は、不当利得返還請求訴訟や不法行為に基づく損害賠償請求訴訟を提起し
ます。