1 家族信託とは
認知症対策として、よく成年後見制度と比べられる家族信託ですが、そもそも「信託」には、信頼して第三者に委託するという意味があり、受託者が営利を目的とする「商事信託(営業信託)」と非営利の「民事信託」の二つに分類されます。民事信託の中でも、家族・親族に財産管理を任せる形を「家族信託」と呼んでいます。
成年後見制度は、認知症等になってしまった後に、家庭裁判所に申立てて、後見人を選任してもらう制度で、本人保護を目的としており、家庭裁判所が後見人を監督します。 一方、家族信託は、委託者が受託者を自由に決定し積極的な資産運用が可能です。裁判所が介在することはありません。
ただし、家族信託で管理できる財産は、特定の財産のみで、全ての財産を管理できるわけではないこと。介護サービスの利用や施設への入所契約等の身上保護に関する権限はありません。
2 家族信託の活用例
家族信託の代表的な活用例としては、次のようなものがあります。
(1)認知症対策としての活用
認知症に備えて、自宅不動産を長男に信託し、施設入居後売却し、施設費用に充てたい
(2)アパートオーナーの事業承継対策
高齢の父が所有する賃貸アパートの管理・修繕・契約更新などを長女に引き継がせる。父は受益者、長女は受
託者として運用。
(3)障がいのある子の将来の生活保障
親が自身の財産を信託し、健常な子どもを受託者、障がいのある子どもを受益者とすることで、親亡き後も生
活費等を定期的に給付する。
(4)事業継承対策
後継者に自社株式の信託し、円滑に経営を引き継ぎたい。
3 家族信託の手続きの流れ
家族信託導入の流れは以下のとおりです。
ステップ1 信託を行う目的を考える。
何のために家族信託をしたいのか明確にします。
➀ 認知症による判断能力低下に備え、財産を家族に託したい。
② 自分が亡くなった後も障がいのある子どもの生活を保障したい。
③ 自分が亡くなったら配偶者に財産を遺したいが、配偶者が亡くなったら不
動産を長男に引継がせたい。
④ 自分が認知症になっても経営がストップしないよう後継者に自社株を信
託したい、等。
ステップ2 信託契約の内容を決める。
信託法の枠組みの中で、それぞれの状況にあわせて契約内容を決める。信託法には、信託契約に「別段の定め」がある場合はそれに従うという規定が多くあり作成する際は注意が必要。
➀ 信託の目的を明確にすること
② 委託者、受託者、受益者を誰にするか
③ 信託する財産を何にするか
④ 受託者の権限をどうするか(管理、運用の方法)
⑤ 信託監督人や受益者代理人を置くか
⑥ 信託の終了原因をどうするか
⑦ 信託終了後の財産の帰属先
ステップ3 信託契約の内容を書面にする。
信託契約書はネットでも見本がアップされていますが、そのご家族の事情にあわせカスタマイズすることが必要です。見本の内容の当事者を打ち換えて作成する方法だと、間違いが生じる可能性もありますので、専門家に相談することをお勧めします。
信託契約は信託目的、信託行為、信託財産、委託者、受託者、受益者、信託の変更、信託の期間、信託の終了など
ステップ4 信託契約書を公正証書にする。
信託契約は、委託者及び受託者の意思の合致で成立する諾成契約で、口頭でも成立しますが、後日、契約内容や締結の事実が不明確となるおそれがあるため、契約内容を反映した文書(契約書)を作成するのが一般的です。なお、金融機関で信託口口座の作成する場合には、ほとんどの金融機関が公正証書をでの作成を要求してきます。
公正証書を作る場合は、公証人が委託者や受託者と面談して面談して作成するため、委託者の意思に基づいて信託契約がなされたことを証明することができるためです。
ステップ5 不動産の名義を変更する。
信託財産に不動産がある場合は、信託契約締結後、すみやかに不動産の名義変更をすることが必要です。登記簿には「信託」を原因とする所有権の移転登記が行われ、受託者に名義が変わったことが記載されます。
ステップ6 信託専用口座を開設する。
受託者は自身の財産と信託財産を分別して管理する義務があり、信託されたお金は「信託専用口座」で管理しなければなりません。名義は「委託者〇〇受託者〇〇 信託口」といったものになります。
ただし、現在、信託口口座を開設できる金融機関は限られています。信託口口座を開設ができない場合は、①受託者名義で「信託専用口座」として普通預金口座を開設する、②信託契約書に信託専用口座の口座番号を記載しておきます。
信託契約書作成例(金銭信託の場合)





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