預貯金の仮払い制度

 口座が凍結された後で、どうしても現金が必要な場合は「預貯金の仮払い」制度があります。預貯金口座の相続に伴う解約手続を行う際、本来であれば法定相続人全員で行われる遺産分割協議に基づいて手続すべきところですが、預貯金の仮払い制度は、一部の相続人のみからでも出金手続が可能になる制度です。

(1)銀行が口座凍結をするのはなぜ?

 銀行が口座凍結を行うのは、相続財産を守るためです。亡くなった人の預金は、亡くなった時点で相続財産となり、遺産分割の対象になります。そのため、誰かが勝手に引き出してしまうと、後でトラブルになる可能性があります。 これを防ぐために、銀行は口座凍結を行ないます。 なお、新聞の訃報欄などで銀行が口座名義人の死亡を確認したときに口座凍結をするとまことしやかに言われたりしますが、実際に凍結されるきっかけは、亡くなった名義人の家族からの連絡や申請です。
 名義人が亡くなったのでどうしたら良いかとか払い戻ししたいことなどを金融機関にと、その時点で相談するとその時点から口座は凍結されてしまいます。口座が凍結されると、公共料金の引き落としや年金の振り込みなどの取引ができなくなります。

(2)凍結される前に、引き出しておくという方法もある。

 亡くなる前から入院していた、又は施設に入っていたといった場合は、家族が本人のキャシュカードを預かり、金銭管理していたという場合もあるかと思います。そうした場合は、亡くなった後の様々な支払いに充てるため予め一定額を払い戻しておく方法もあります。但し、相続人が複数いる場合、独断で多額のお金を引き出すと、後で相続人間でトラブルになる場合もあるため、事前に他の相続人に了解をとっておくことが大切です。また、各金融機関のATMでは、特殊詐欺防止のため1日に払い戻しできる金額に上限が設けられていますので注意してください。

(3)どうしてもお金が必要な場合は預貯金の仮払い制度を利用する

 預貯金の口座は、その名義人が亡くなられた場合は凍結され、相続人全員の同意か遺産分割協議を経るまでは、入出金をすることはできなくなります。
 しかし、葬儀費用などで早急にお金が必要なときや被相続人に生活費を頼っていた相続人が生活できなくなるなどの場合に、一定額を限度として被相続人の預貯金口座からの出金ができるのが、預貯金の仮払い制度です。民法の改正により2019年7月から開始されました。

仮払い制度で出金できる金額の上限
 出金できる金額の上限は、次の(ア)又は(イ)のいずれか低い方の金額が上限となります。
(ア) 死亡時点での預貯金残高×法定相続割合×3分の1
(イ) 150万円
 また、上記は金融機関ごとに適用されるので、1つの金融機関につき最大で150万円までしか払戻しは受けられませんが、複数の預金口座があった場合には、各金融機関ごとに適用されることになりますので、出金できる総額は150万円を超える可能性もあります。

払戻し手続きに必要な書類
 仮払い手続に必要な書類は、以下のようなものがあります。各金融機関よりその取り扱いが異なりますので、事前に金融機関に問い合わせしてください。
・被相続人の生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本または法定相続情報一覧図
・相続人の身分証明書、印鑑証明書
・申請書

 仮払い制度を利用する際には、いくつかの注意点もあります。他の相続人と相談せずに手続ができてしまうため、後々トラブルが生じてしまったり、多額の借金の存在に後日気づいたけれども、相続放棄ができなくなってしまうという可能性もありますので注意が必要です。

行政書士・社会福祉士竹内倫自のホームページ