相続人不存在の場合の財産管理

1 増える相続財産管理人選任事件

 少子高齢化や単身者の増加に伴い、相続人がいないことによる財産管理事件の数は、増加傾向にあります。最高裁判所の司法統計年報によると、令和2年(2020年)の相続人不分明による相続財産管理人選任事件の新受件数は、23,617件で、10年前(平成22年、2010年)に比べると1.6倍増えています。近年、相続放棄をする人が増えているのも、相続財産管理事件が増加している一因でしょう。

2 相続人不存在の場合の相続財産管理

 亡くなった人に相続人がいない場合や、いるかどうかが定かでない場合には、相続財産は法人となります。(民法第951条)
 相続人が明らかでない場合、相続財産の帰属先があるのかどうかも不明であることから、無主物の状態となることを避けるために、民法は相続財産そのものを法人と擬制しています。相続財産法人は、相続人のあることが明らかでない相続財産について、法律上当然に成立します。

3 相続財産清算人とは

 この相続財産法人を管理する者が相続財産清算人です。家庭裁判所は、利害関係人等からの申立てにより、相続財産清算人を選任します。
 相続財産清算人は相続財産の調査、管理及び処分等を行い、残余財産を国庫へ帰属させる役割をもっています。管理人の調査費用、報酬等は相続財産の中から支払われます。相続財産清算人は、一般的には弁護士が選任されます。
相続財産清算人は、以前は相続財産管理人と呼ばれていましたが、令和5年4月1日施行の改正民法より、「相続財産清算人」と呼ばれるようになりました。

4 相続財産清算人の選任の必要性

 亡くなった人に相続人となる人がいない場合、亡くなった人に相続人となる人がいても、全員相続を放棄してしまった場合 には、相続財産を管理する者が存在しなくなります。
 そうなると、相続債権者(被相続人の債権者)に弁済したり、受遺者(遺贈(遺言による贈与)を受けた人)に遺言内容を履行したり、といったことができなくなってしまいます。
 そこで、このような場合には、家庭裁判所に相続財産清算人を選任してもらい、相続財産清算人に相続財産の調査・管理、換価などを行わせ、相続財産からの弁済の確保をはかるのです。

5 相続財産清算人の選任の要件

 家庭裁判所に相続財産清算人を選任してもらうためには、次の事項をすべて満たす必要があります。
 (1)相続が開始したこと
 (2)相続人がいるかどうか明らかでないこと(相続人がいないことが明らかな場合、相続人となる人が全員相続を
   放棄してしまった場合も含む)
 (3)相続財産(遺産)が存在すること
 (4)利害関係人(相続債権者、受遺者、特別縁故者など)または検察官から、家庭裁判所に相続財産清算人の選任
   の申立てがあること

6 相続財産清算人の選任の手続

 相続財産清算人の選任されたあとの手続の流れ
(1)申立て
   相続財産清算人の選任審判申立書を作成し、戸籍等の必要書類をそろえて、家庭裁判所に提出します。
(2)審理
   家庭裁判所は、提出された書類に基づき、上記の「相続財産清算人の選任の要件」を満たしているかどうかを
  確認します。場合によっては、申立人に追加の書類提出や補足説明を求めたり、関係官署に対する照会などによ
  り調査したりします。
(3)審判
   家庭裁判所は、審理の結果、上記の「相続財産清算人の選任の要件」を満たしていると認めれば、相続財産清
  算人を選任する審判(決定)を下します。他方、相続財産清算人の選任の要件を満たしていないと認めたとき
  は、申立てを却下する審判を下します。選任の審判は申立てがされてから2カ月以内程度で行われます。

7 選任後の手続

 相続財産清算人が選任されたあとの手続の流れは、次のとおりです。

(1)相続財産清算人の選任および相続人探索の公告
   相続財産清算人が選任されると、裁判所は官報に選任の事実を掲載します。これを「公告」といって、ここで
  は、相続財産清算人が選任されたことを公に示すこと、そして本当に相続人がいないのか確かめることを目的と
  しています。
   この公告は6ヵ月間を行われ、期間内に相続人が現れなければ、相続人がいないことが確定し、相続財産清算
  人は財産の管理・清算を開始します。
   仮に相続人が現れた場合には、相続財産は相続人に与えられ、相続財産清算人の職務は終了となります。
  ↓
(2)相続債権者の公告および債権者・受遺者への弁済
   選任および相続人探索の公告と並行し、債権者や受遺者に対して、請求の申し出をするように2ヵ月間の公告
  を行います。
   債権者・受遺者は、この期間内に申し出をしなければ相続財産を受け取る権利を失うため、注意しなければな
  りません。
   ただし、相続債権者・受遺者の存在がわかっている場合には、相続財産清算人はこの公告とは別に個別に請求
  を申し出るよう促します。
   公告期間の終了後、相続財産清算人は申し出に応じて債権者や受遺者へ支払いを行います。支払いの順番は、
  債権者、受遺者の順です。
   支払いが難しい場合は、不動産や車などを売却して資金が捻出されることになります。
   相続財産をすべて使い切って残余財産がなくなった場合、手続は終了します。
  ↓
(3)特別縁故者への財産分与の申立てと分配
   債権者・受遺者への支払いを終えて、まだ残った財産があれば、特別縁故者へ分配されることになります。
   ただし、分配を希望する特別縁故者は、選任・相続人の捜索公告の期間の終了後、3ヵ月以内に裁判所に対し
   て申し立てる必要があります。
   その後、裁判所の審判によって申立てが認められた場合、相続財産清算人が特別縁故者に財産を分配します。
  ↓
(4)国庫への帰属
   特別縁故者への分配を行ったあとに、まだ財産が残っている場合、相続財産清算人は財産の内容に応じて国庫
  に帰属させるための手続をします。
   そして、管理すべき相続財産がなくなった時点で、相続財産清算人の職務は終了です。
   なお、不動産の共有持分などある場合は、国庫ではなく、ほかの共有者に帰属します。

8 選任に必要な費用

 相続財産清算人の選任には、以下の費用が必要です。
 ・収入印紙(800円分)
 ・連絡用の郵便切手
 ・官報公告料(5,075円)
 ・予納金 
  予納金は必ず納める必要があるわけではなく、相続財産の大半が不動産だったために、現金が少ない場合や、相
  続財産自体が少ない場合に裁判所から支払いを求められます。

福井の行政書士竹内倫自事務所